ご寄付に対する税制上の優遇措置について
個人によるご寄付
1.所得税
筑波メディカルセンターへの寄付金は、「税額控除」か「所得控除」のいずれか有利な方式を寄付者が選択し、寄付金控除を受けることが出来ます。多くの場合、「税額控除」を選択された方が、税額が従来よりも少なくなります。
(1)税額控除の計算
(寄付金合計額-2,000円)×40%=寄付金控除額
※寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
※寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。
(2)所得控除の計算
(寄付金合計額-2,000円)×所得税率=寄付金控除額
※寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
※所得税率は、年間の所得金額によって異なります。所得税率については、国税庁のホームページにてご参照ください。
2.個人住民税
都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。(全国一律ではありませんのでご注意ください)
寄付金額から、2千円を差し引いた額を元に、以下の条件で寄付金控除が受けられます。
都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。
所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。
上限額は、年間所得の30%までとなります。
3.相続税
相続により取得した財産の一部または全部を筑波メディカルセンターに寄付した場合、寄付した財産には相続税が課税されません。
なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 とされています。
また、遺贈(遺言によるご寄付)によるご寄付も相続税の控除の対象となります。
詳細は当法人へお問い合わせください。
遺贈について
上記、1.所得税、2.個人住民税の寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要です。筑波メディカルセンターが発行する領収証と「税額控除に係る証明書」を、確定申告の際に合わせてご提出ください。
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。(土日の場合は翌日か翌々日)
勤務先などで実施される年末調整等では寄付金控除を受けることはできませんので、ご注意ください。申告の際には当法人が発行した領収書を添付してください。
また、3.相続税の控除については、筑波メディカルセンターまでご相談ください。
法人による寄付
筑波メディカルセンターに対する寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、以下の金額を限度として損金算入することができます。
損金算入限度額=(資本金等の金額x0.375%+所得金額x6.25%)÷ 2
※資本金等の金額は、資本の金額と資本積立金の合計額を指します。
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
寄付金を損金に算入するには、確定申告書に寄付金額を記載し、寄付金の明細書と領収証、また筑波メディカルセンターが公益財団法人であることの証明書をご提出ください。
詳しくはお近くの税務署、税理士までご確認ください。