病院の紹介(理念)
理念
当院は、次の理念を基に地域医療に貢献します
- 患者さんの権利を尊重します。
- より質の高い医療の提供を目指します。
- 地域の医療機関と連携、協力して医療を進めます。
基本方針
理念を達成するために、以下の基本方針をたて、病院運営を行っていきます。
- 地域医療支援病院として、紹介を中心とした診療を行います。
- 救命救急センターとして、最重症を含む救急医療を行います。
- 救急患者さんの外来診療は24時間対応し、入院診療は急性期を中心に行います。
- 茨城県地域がんセンターとして、専門医療・緩和ケアなどを行います。
- 各専門診療分野での高度医療を行います。
- 退院後に在宅療養を必要とする方を、継続的に支援します。
- インフォームド・コンセントを推進します。
- 医療の向上に役立つように、臨床成績を明らかにします。
- 病院内外の医療関係者・従事者等に対して教育・研修の場を提供します。
患者さんの権利
- 患者さんは、平等に必要な医療を受けることができます。
- 患者さんはより安全で良質な医療を受ける権利があります。
- 患者さんは、治療方針・治療の効果・危険性などを知ることができます。
- わかりやすい言葉で、十分に理解し納得できるまで説明を受けることができます。
- 自らの意思で医療内容を選択する権利があります。
- 必要に応じて診療記録等の閲覧・開示を申し出ることができます。
- 患者さんは、治療方針やセカンドオピニオンについて希望を申し出ることができます。
- 患者さんの診療内容等の個人情報は保護されます。
- 患者さんは、研究途上にある治療を受けるにあたり、その内容について納得できるまで説明を受けることができます。
- 患者さんは、医療費の詳細について説明を受けることができます。
- 患者さんは、当院の提供するサービスに意見を申し出ることができます。
患者さんの責務
- 最善で適切な医療を受けるために、病状経過や過去の治療歴などの情報を提供する必要があります。
- 病気克服のために、医療関係者と共同して治療に取り組む必要があります。
- 円滑な医療サービス体制を確保するために、病院や社会生活上のルールやマナーを遵守する必要があります。
- 検査や治療のために必要な医療費を負担する必要があります。
インフォームド・コンセントに関する方針
当院は、患者さんひとり一人が人として尊重され、病院の職員との信頼関係の中で、安心して治療を受けていただけるように、下記の項目を目標に努力していきたいと思っています。
- あなたの社会的地位、国籍、人種、宗教、年齢、性別の違いや病気の性質などにかかわらず、必要な治療を受けることができます。
個人的な背景の違いや病気の性質などにかかわらずどなたでも平等に医療を受けることができます。ただし、当院に治療に必要な診療科がない場合やベッドが空いていない場合には、他の病院をご紹介します。また、急性期の治療が終了したときには、ご相談のうえ退院又は転院などの手配をいたします。
- あなたは、医療の内容、その危険性及び治療の効果について、あなたが理解できる言葉で説明を受け、充分な納得と同意のうえで、適切な治療を選択し受けることができます。
あなたは、主治医からわかりやすい言葉で説明を受けることができます。納得していただいたうえで、今後の治療内容について同意をいただくことになっております。たとえ、勧められた治療を拒否したとしても、その後の治療に不利になることはありません。また、いったん承諾したものを後で変更することもできます。
意識のない場合や小児では、ご家族や代理の方に説明して必要な同意をいただくこともあります。
救命の目的で緊急の処置を行うときに、ご家族と連絡がとれないなどの理由で、必ずしも充分な説明ができない場合がありますことをご承知おき下さい。
- あなたは、今受けている治療の内容について、ご自分の希望を申し出ることができます。
あなたが、今受けている治療、処置、検査、看護、食事、その他について希望がある場合には、お申し出下さい。病院のできる範囲内で、希望に添うようにします。また、あなたが、他の医療機関に移って治療を受けたい場合や治療法などについて別の医師と相談したい場合には、その旨をお申し出下さい。あなたにとって適切な治療処置について必要な情報(検査結果やレントゲンのコピー等)を提供いたします。
- あなたの医療上の個人情報は保護されます。
あなたについて、医療上知り得たことを他に洩らしてはならないことは、すべての医療従事者が、守らなければならない当然の義務とされています。従ってあなたの個人的な情報が洩れる心配はありませんのでご安心下さい。
- あなたは、ご自分の病気や治療方法を理解するために、診療記録等の閲覧(開示)を申し出ることができます。
当院では、日本医師会制定の「診療情報の提供に関する指針」に基づき、診療記録等(カルテ・各種検査記録等)の開示に努めています。診療記録等の開示は、主治医が患者さんに病気や治療方法について、十分に説明を行い、患者さんの信頼を得て、共同して病気を克服していくために行うものです。診療記録等の開示手続きについては、「診療情報の提供に関するご案内」(希望者に総合案内で配布)をご覧くださるようお願いいたします。
- あなたに研究の途上にある治療をお勧めする場合には、治療の内容や従来の治療法との違いなどについて前もって充分な説明を受け、納得し同意された場合に限り、お勧めした治療が受けられます。
効果がまだ十分立証されていない段階の研究的な治療方法を、主治医があなたに提案する場合、あなたは、現在の段階で新しい方法が従来の方法に比べてどのように優れているか、何に問題があるかについて、充分な説明をお受けいただき、治療法に対する納得と同意が必要となります。従来の治療方法を希望される場合には、遠慮なく主治医にそのことをお話ししてください。
- あなたは、支払う医療費の明細について説明を受けることができます。また、医療費の公的援助に関する情報を得ることができます。
医療費の明細については、1階医事課受付カウンターで説明が受けられます。医療費の援助については、医療ソーシャルワーカーがご案内しますので、近くの職員にお申しつけ下さい。
- あなたは、当院の提供するサービスについて、意見を申し出ることができます。
ご意見のある場合には、お近くの職員まで遠慮なくお申しでくださるようお願いいたします。また、ご意見等については、患者さんの声としてお申しでいただくこともできますので、各階に設置しております投書用ボックスにお入れくださるようお願いいたします。お寄せいただきましたご意見等については、今後における当院運営のための貴重な情報として活用させていただきますので、遠慮なくご意見をお寄せ下さるようお願いいたします。
倫理綱領
当院は、医療機関としての職責の重大性及び公共性を認識し、当院の「理念・基本方針」などに基づき、倫理綱領を次のとおり定める。
- 公正な医療を提供します。
- 差別なく、緊急性、必要性に応じた適切な医療を提供します。
- 人権やプライバシーに配慮して、治療方針などは患者さんの自己決定を尊重します。
- 患者さんとの信頼関係を確保し、病状や予後などを納得できるように分かりやすく説明します。
- 医療の透明性確保のために、医療記録を適正に管理します。
- カルテなどの診療情報の開示や職務上知り得た個人情報の保護は、法令や指針に基づき、厳格に取り扱います。
- 医療の質の向上に努めます。
- 効率的なチーム医療体制を確立し、患者さんにとって適切な医療を提供します。
- 医療知識の修得と技術向上のために、常に努力と研鑽を重ねます。
- 安全管理の徹底に取り組みます。
- 安全管理体制の徹底と事故防止に向けて取り組みます。
- 地域社会の一員として、地域医療の質の向上に取り組みます。
- 地域の医療機関との連携を推進するとともに、人的資源や臨床成績などを活用して、地域社会の発展に貢献します。
- 医療の公共性を踏まえて、環境保全(廃棄物処理)、省資源・省エネルギー(リサイクル)に努めます。
臨床における倫理に関する方針
当院は、患者さんの尊厳及び人権に配慮した最善の医療を提供するために、「臨床における倫理に関する方針」を次のとおり定める。
- 患者さんの人権を最大限に尊重した全人的医療を実践します。
- 生命倫理の関係法令や診療ガイドラインなどを遵守した医療を提供します。
- 医療機関としての倫理綱領や臨床上の倫理的課題などは、「医療倫理検討委員会」を中心に組織的検討を行い、最善の方針を決定します。
- 医療の進歩に必要な研究活動(治験を含む)は、「倫理委員会」を中心に倫理的・科学的観点から妥当性を審査のうえ、その適否を判定します。
情報開示
当院では、平成11年4月に日本医師会において制定されました「診療情報の提供に関する指針」(H15/1/1一部改定)に基づき、診療記録等(カルテ・各種検査記録等)の開示に努めております。
開示の方法は、以下のとおりとなりますので、遠慮なくお申し出ください。
なお、「診療情報の提供に関する指針」は、主治医が患者さんに病気や治療方法について、十分に説明を行い、患者さんとより良い信頼関係を築いて、共同して病気を克服していくために制定されたものであることを、念のために申し添えます。
1. 開示する診療記録等
- 平成12年1月1日以降の外来・入院診療に関する記録
- 平成15年1月1日以降において死亡された患者さんの診療に関する記録
- 1. 2. とも医師法に基づく保存期限の5年を経過していないもの
(ただし、平成12年1月1日以前から当院において、同じ病気で継続して治療を受けている場合は、平成12年1月1日以前の記録も 開示します。)
2. 開示の対象となる患者さんの範囲
当院において、「(1)現在、外来または入院診療を受けている患者さん」「(2)平成15年1月1 日以降に死亡された患者さん」が対象となります。
3. 開示請求者
医師には診療情報の守秘義務が課せられているため、開示請求者は次に掲げる方に限られます。また、法定代理人以外の方が開示請求する場合には、患者さん本人の委任状が必要です。
なお、死亡した患者さんに係る診療情報の開示請求者については、法定相続人の方に限られます。
- 患者さん本人
- 患者さんの法定代理人
- 患者さんの診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- 患者さん本人から代理権を与えられた親族
- 患者さんの世話をしている親族または縁故者
なお、開示請求の方法は、「開示請求申込書による開示請求の場合」と同様です。
4. 開示の方法
開示請求申込書による開示請求の場合
開示請求者が所定の申込書により病院長に開示請求します。この際に開示を希望する診療記録等及び開示方法(閲覧・コピーの交付)も併せて明記していただきます。
開示方法等(主治医が立会い、希望があった場合は、診療記録等の補足説明を致します)
- 診療録の閲覧
- 診療録コピーの交付
- 各種検査成績表の閲覧
- 各種検査成績表コピーの交付
- X線写真等(CT・MR・超音波を含む)の閲覧
- X線写真等(CT・MR・超音波を含む)コピーの交付
- その他の診療に関する記録の閲覧またはコピーの交付
外来または入院診療の際における開示請求の場合
患者さん本人が口頭で主治医に開示請求します。この際に開示を希望する診療記録等及び開示方法(閲覧及び一部記録のコピーの交付)も併せて請求していただきます。
開示方法等(主治医が立会い、希望があった場合は、診療記録等の補足説明を致します)
- 診療録の閲覧
- 各種検査成績表の閲覧
- 各種検査成績表コピーの交付
- X線写真等(CT・MR・超音波を含む)の閲覧
- X線写真等(CT・MR・超音波を含む)コピーの交付
- その他の診療に関する記録の閲覧
死亡した患者さんの診療情報の開示請求について
当院では、従来から、患者さんが死亡した場合には、主治医からご遺族に対して、死亡に至るまでの診療経過、死亡原因などについて、診療記録等を呈示しながら解り易く説明させていただいておりますが、平成15年1月1日以降、必要に応じて、法定相続人の方に限り、診療記録等の開示請求ができます。
なお、開示請求の方法は、「開示請求申込書による開示請求の場合」と同様です。
5. 開示ができない場合
診療記録等の開示ついては、次に掲げる事由に該当する場合には、開示請求に応じられないこともありますので、あらかじめご承知おき願います。
- 診療記録等の開示が、第三者の利益を害する恐れがある場合
- 診療記録等の開示が、患者さん本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある場合
- 診療記録等の開示が、不適当とする相当の事由がある場合
6. 開示に伴う経費
診療記録等の開示に伴い、主治医からの補足説明、または、診療記録録等のコピーの交付を希望した場合には、以下に掲げる経費の実費額を請求させていただきます。
- 主治医の補足説明に係る経費
- 診療録等のコピー作成費
- 各種検査成績表のコピー作成費
- X線写真等のコピー作成費
7. 開示に関する問い合わせ先
〒305-8558 茨城県つくば市天久保1丁目3番地の1
筑波メディカルセンター病院 渉外管理課
電話番号 029-851-3511(代表)
受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00
