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公益財団法人
筑波メディカルセンター

〒305-8558 茨城県つくば市天久保1丁目3番地1

ご意見・お問い合わせページ

TEL.029-851-3511(代表)

FAX.029-858-2773(代表)

病院の紹介

理念・活動方針

理念

地域社会と連携・協働し、患者中心の医療を実践します。

活動方針

理念を達成するために、以下の活動方針をたて、病院運営を行っていきます。

  • 患者さんの権利を尊重します
  • 患者さんの満足度向上を目指します
  • 各専門診療分野の急性期医療を行います
  • 地域医療支援病院として、救急と紹介を中心とした医療を展開します
  • 救命救急センターとして、軽症から重症まで区別のない救急医療を行います
  • 茨城県地域がんセンター・地域がん診療連携拠点病院として、専門性の高いがん医療を行います
  • 災害拠点病院として、迅速な災害医療を展開します
  • 退院後に療養が必要な患者さんのため、地域の医療機関等と緊密な連携を図ります
  • 安全で信頼される医療を提供するため、医療安全活動を推進します
  • 病院内外の医療従事者等に対して教育・研修の機会を提供します
  • 診療成績を公表し、医療の質の向上に貢献します
  • 地域社会に必要な医療情報を分かり易く提供します
  • 行政機関と連携し地域住民の健康を守ります
  • 職員・患者・地域住民・地域医療機関の声を取り入れた病院運営を目指します
  • 職員がプロフェッショナルとして最善を尽くせる職場環境を整備します

臨床における倫理に関する方針

当院は、患者さんの尊厳及び人権に配慮した最善の医療を提供するために、「臨床における倫理に関する方針」を次のとおり定めました。

  1. 患者さんの人権を最大限に尊重した全人的医療を実践します。
  2. 生命倫理の関係法令や診療ガイドラインなどを遵守した医療を提供します。
  3. 医療機関としての倫理綱領や臨床上の倫理的課題などは、「臨床倫理グループ」を中心に組織的検討を行い、最善の方針を決定します。
  4. 医療の進歩に必要な研究活動(治験を含む)は、法人の「倫理審査委員会」を中心に倫理的・科学的観点から妥当性を審査のうえ、その適否を判定します。

宗教上の理由による輸血拒否に対する当院の方針

全ての手術や出血する可能性のある検査及び治療では、輸血が必要となる可能性があります。しかし、宗教上の理由等により常に同意が得られるとは限りません。 たとえ、輸血療法についての同意が得られない場合でも、我々は患者さんの生命を守るため、出来得る有効な治療を行うことを第一に考えて対応したいと思っています。そこで、筑波メディカルセンター病院(以下、当院とする)では、当院の理念および「宗教的輸血拒否に関するガイドライン2008:宗教的輸血拒否に関する合同委員会」に基づき「相対的無輸血」を基本方針とし、以下の対応をとらせていただきますのでご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお、本方針は輸血を拒否される患者さんの診療を拒否するものではなく、当院の方針を理解していただき、相対的無輸血または転院の方針について、患者さんが自己決定していただくことを目指すものです。また本方針は、患者さん本人の意識の有無、成年と未成年の別にかかわらず適用します。

  1. 輸血を必要とする治療(外科手術や出血を伴う可能性のある処置等)が行われる可能性がある場合
    ◇患者さんの宗教的信念を尊重し、輸血の意味や意義について十分説明し、相対的無輸血についての同意を得るように努力します。
    ◇しかし、輸血を必要とする治療(外科手術や出血を伴う可能性のある処置等)が行われる可能性がある場合、宗教上の理由を元に輸血を拒否し(絶対的無輸血の希望)、「輸血および血漿分画製剤に関する同意書」が得られない患者さんの診療および治療は行わず、転院を勧告します。
  2. 救急などで転院を行う時間的余裕がなく、輸血を行うことで死亡等の重大な結果が回避できる可能性があると判断した場合
    ◇救急などで転院を行う時間的余裕がなく、輸血を行うことで死亡等の重大な結果が回避できる可能性があると判断した場合は、輸血を行い救命のために必要な手術を含む医学的処置を行います(相対的無輸血の方針)。その際は、ご家族からの同意が得られない場合、本人が意識障害などで同意が得られない場合に於いても輸血を行います。
  3. 輸血を行う必要がない治療及び検査の場合
    ◇輸血を行う必要がない治療及び検査に関しては、すべての患者さんに対して最善を尽くした医療を提供します。
  4. 絶対的な輸血拒否の申し出をされる場合
    ◇絶対的な輸血拒否の申し出についてはご協力できません。「免責証書」は「絶対的無輸血」に同意するものであり、これに当院の医師は同意・署名・受理はいたしません。
  5. 対象者が児童である場合
    ◇「医療ネグレクト」により児童の生命・身体に重大な影響があり、保護者から輸血の同意が得られない場合には、児童相談所に通告・相談を行います。通告・相談を行う時間的余裕がない場合には、輸血を行います。
  6. 本方針で対応できない場合
    ◇本方針で対応できない事例に関しては、当院の医療チームや臨床倫理グループにおいて慎重に協議を行い、対応について検討します。
注1)
輸血:全血、赤血球、白血球、血小板、血漿、自己血(術前貯血式、術中希釈式、術中回収式、術後回収式)、血漿分画製剤(アルブミン、免疫グロブリン、凝固因子製剤、その他)
注2)
絶対的無輸血:たとえいかなる事態になっても輸血をしない
注3)
相対的無輸血:できる限り無輸血治療を行うように努力するが、輸血以外に救命手段がない事態に至った時には輸血する
注4)
診療行為として輸血を行う場合、すべての患者さん本人及びご家族・代理人の方に対し、輸血の必要性、得られる効果、有害事象等について十分に説明し、輸血同意書を取得します。なお、患者さん及びご家族との話し合いの内容や診療状況等の内容は、すべて診療録に記録します。

宗教上の理由による輸血拒否に対する当院の方針(PDF:132KB)

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