診療方針
患者さんの権利と責務
患者さんには以下の権利があります。
- 平等に必要な医療を受けること
- 医療の内容について十分に理解し納得できるまで説明を受けること
- 自らの意思で医療内容を選択すること
- 必要に応じて診療記録等の閲覧・開示を申し出ること
- 支払う医療費について説明を受けること
- セカンドオピニオンについて希望を申し出ること
- ご自分の診療内容等の個人情報について保護されること
- 研究途上にある治療を受けるにあたり、その内容について納得できるまで説明を受けること
患者さんには以下の責務があります。
- 最善で適切な医療を受けるために、病状経過や過去の治療歴などの情報を提供すること
- 病気克服のために、医療関係者と共同して治療に取り組むこと
- 円滑な医療サービス体制を確保するために、病院や社会生活上のルールやマナーを遵守すること
- 検査や治療のために必要な医療費を負担すること
インフォームド・コンセントに関する方針
当院は、患者さん一人ひとりが人として尊重され、病院の職員との信頼関係の中で、安心して治療を受けていただけるように、下記の項目を目標に努力していきたいと思っています。
- あなたの社会的地位、国籍、人種、宗教、年齢、性別の違いや病気の性質などにかかわらず、必要な治療を受けることができます。
個人的な背景の違いや病気の性質などにかかわらずどなたでも平等に医療を受けることができます。ただし、当院に治療に必要な診療科がない場合やベッドが空いていない場合には、他の病院をご紹介します。また、急性期の治療が終了したときには、ご相談のうえ退院又は転院などの手配をいたします。 - あなたは、医療の内容、その危険性及び治療の効果について、あなたが理解できる言葉で説明を受け、充分な納得と同意のうえで、適切な治療を選択し受けることができます。
あなたは、主治医からわかりやすい言葉で説明を受けることができます。納得していただいたうえで、今後の治療内容について同意をいただくことになっております。たとえ、勧められた治療を拒否したとしても、その後の治療に不利になることはありません。また、いったん承諾したものを後で変更することもできます。
意識のない場合や小児では、ご家族や代理の方に説明して必要な同意をいただくこともあります。
救命の目的で緊急の処置を行うときに、ご家族と連絡がとれないなどの理由で、必ずしも充分な説明ができない場合があることをご承知おき下さい。 - あなたは、今受けている治療の内容について、ご自分の希望を申し出ることができます。
あなたが、今受けている治療、処置、検査、看護、食事、その他について希望がある場合には、お申し出下さい。病院のできる範囲内で、希望に添うようにします。また、あなたが、他の医療機関に移って治療を受けたい場合や治療法などについて別の医師と相談したい場合には、その旨をお申し出下さい。あなたにとって適切な治療処置について必要な情報(検査結果やレントゲンのコピー等)を提供いたします。 - あなたの医療上の個人情報は保護されます。
あなたについて、医療上知り得たことを他に洩らしてはならないことは、すべての医療従事者が、守らなければならない当然の義務とされています。従ってあなたの個人的な情報が洩れることはありませんのでご安心下さい。 - あなたは、ご自分の病気や治療方法を理解するために、診療記録等の閲覧(開示)を申し出ることができます。
当院では、日本医師会制定の「診療情報の提供に関する指針」に基づき、診療記録等(カルテ・各種検査記録等)の開示に努めています。診療記録等の開示は、主治医が患者さんに病気や治療方法について、十分に説明を行い、患者さんの信頼を得て、共同して病気を克服していくために行うものです。診療記録等の開示については、「診療情報の提供に関するご案内」をご覧くださるようにお願いいたします。 - あなたに研究の途上にある治療をお勧めする場合には、治療の内容や従来の治療法との違いなどについて前もって充分な説明を受け、納得し同意された場合に限り、お勧めした治療が受けられます。
効果がまだ十分立証されていない段階の研究的な治療方法を、主治医があなたに提案する場合、あなたは、現在の段階で新しい方法が従来の方法に比べてどのように優れているか、何に問題があるかについて、充分な説明をお受けいただき、治療法に対する納得と同意が必要となります。従来の治療方法を希望される場合には、遠慮なく主治医にそのことをお話してください。 - あなたは、支払う医療費の明細についての説明を受けることができます。また、医療費の公的援助に関する情報を得ることができます。
医療費の明細については、1階医事課受付カウンターで説明が受けられます。医療費の援助については、医療ソーシャルワーカーがご案内しますので、近くの職員にお申しつけ下さい。 - あなたは、当院の提供するサービスについて、意見を申し出ることができます。
ご意見のある場合には、お近くの職員まで遠慮なくお申し出くださるようお願いいたします。また、ご意見等については、患者さんの声としてお申し出いただくこともできますので、各階に設置しております投書用ボックスにお入れくださるようお願いいたします。お寄せいただきましたご意見等については、今後における当院運営のための貴重な情報として活用させていただきますので、遠慮なくご意見をお寄せ下さるようお願いいたします。
情報開示(診療情報の提供に関するご案内)
診療情報の提供については、日本医師会において、主治医が患者さんに病気や治療方法について十分に説明を行い、患者さんとより良い信頼関係を築き、共同して病気を克服することを目的とする「診療情報の提供に関する指針(第2版:平成15年1月1日施行)」が制定されました。
当院では、この指針に基づき診療記録等の開示要領を策定し、診療記録等(診療録・各種検査記録等)の開示を行っております。
1.開示対象となる診療記録等
- (1)診療記録の保存期限10年(法人規程による)を過ぎたものにつきましては廃棄対象となり開示できない場合があります。診療記録の保存状況につきましては、担当部署までお問い合わせください。
- (2)他院からの検査依頼(医療機器の共同利用等)に関する診療情報(画像含む)は依頼元が管理者となるため、当院保管の情報でも開示対象外となる場合があります。その場合には、管理者となっている医療機関等に直接お問い合わせください。
2.開示請求対象者
- (1)原則患者さんご本人による申請(申込書への署名)が必要です。また、患者さんご本人がお亡くなりになっている場合には法定相続人及びそれに準ずる方のみの申請となります。
- (2)未成年者や事情によりご本人による申請が難しい場合などには、担当部署までお問い合わせください。
3.申込方法
- (1)開示請求者本人が「診療記録等の開示請求申込書」(当院所定)によるお申し込みが必要となりますので、担当部署まで申込書ご請求のご連絡をお願いいたします。ご連絡いただいた際に、本人確認書類などの必要な添付書類についてもご説明いたします。
- (2)院内の事務手続きや複写の作業などにより、開示までには申込書受領後2~3週間程度のお時間をいただきます。
- (3)交付の準備が出来ましたら担当者よりご連絡いたします。
- (4)料金は交付時にお支払いいただきます。
4.開示しないと判断する場合
「診療情報の提供に関する指針(日本医師会制定)」に定めるところにより、次に該当する場合には、診療記録等を開示しないものとします。
- (1)対象となる診療情報の提供、診療記録等の開示が、第三者の利益を害する恐れがあるとき
・開示請求者への診療情報提供により、家族、医療従事者及びその他の第三者が、当該患者の攻撃の対象となる可能性の高い場合 - (2)診療情報の提供、診療記録等の開示が、患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき
・悪性腫瘍、精神疾患、遺伝性疾患等の患者で、症状や治療内容等について十分な説明をしたとしても、患者本人に心理的影響を与え治療効果等に悪影響を及ぼすと考えられる場合 - (3)上記(1) (2)のほか、診療情報の提供、診療記録等の開示を不適当とする相当な事由が存するとき
5.料金(税込み)
- (1)開示手数料 3,300円(1回のお申し込みにつき)
- (2)診療記録複写 33円/1枚
- (3)画像検査データ(CD/DVD) 1,100円/1枚
診療記録等の開示に関するご質問等につきましては、下記担当までご連絡ください。
情報開示に関するお申し込み・問い合わせ先
〒305-8558 茨城県つくば市天久保1丁目3番地1
筑波メディカルセンター病院 渉外管理課
TEL.029-851-3511(代表)
受付時間 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)9:00~17:00